住宅性能評価制度に基づく高齢者配慮対策とは(その2)

2023/09/25 お役立ち情報

住宅性能評価制度に基づく高齢者配慮対策とは(その2)

前回は、品確法における住宅性能表示制度の役割と、制度の内容について確認しました。

今回は、福岡県の助成金制度に必要な「高齢者配慮対策等級」についてみていきましょう。

 

加齢や病気・ケガなどによって身体の機能が低下すると、歩き、立ち座り、建具や設備の操作など日常の動作が負担に感じられたり、転倒などの思わぬ事故につながる可能性があります。また、車いすの使用や介助にはある程度のスペースを確保する必要があります。

 

住宅性能評価基準では

・移動時の安全性の確保

・介助のし易さ

に着目した工夫を評価の対象としています。等級は5~1です。

※福岡県の助成金の条件は等級3を確保することとなっています。

 

それぞれについて説明します。(ここでは等級ごとの基準は述べません)

移動の安全性の確保

  • 垂直移動の負担を減らす対策

高齢者が利用する部屋や設備などを同一階に配置する

階段に手すりを設置する、勾配を緩やかにするなど

  • 水平移動の負担を減らす対策

段差を少なくしたりなくしたりする。段差のある場所に手すりを設ける

  • 脱衣・入浴など、姿勢変化の負担を軽減する対策

玄関・トイレ・浴室・脱衣室に手すりを設ける

  • 転落事故を軽減するための対策

バルコニーや2階窓に手すりを設ける

介助を容易にするための対策(等級3以上)

  • 介助式車いすでの通行を容易にするための対策

通路や出入口などの幅を広くし、廊下の段差を解消

  • 浴室、寝室、トイレでの介助を容易にするための対策

浴室、寝室、トイレのスペースを広くする。

 

以上は専用部分についての基準となります。

新築住宅では、あらかじめこのような基準を満たすことが容易にできます。

注文住宅では、高齢者配慮基準を満たし、長く安心できる住まいを手に入れることが可能となります。

 

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