住宅所得等資金の贈与非課税制度の概要

2023/01/12 お役立ち情報

住宅所得等資金の贈与非課税制度の概要

住宅を建築、購入する際に、父母や祖父母より資金を贈与されるケースについて、一定の贈与税非課税枠があります。

贈与税非課税の限度額は、贈与時期2022年1月1日から2023年12月31日までの期間の贈与の場合、省エネ等住宅については1,000万円、省エネ等住宅以外の住宅については500万円です。

省エネ等住宅とは

  1. 耐熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費等級4以上であること
  2. 耐震等級2以上もしくは免震建築物であること
  3. 高齢者等配慮対策等級3以上であること

※MOKKAは省エネ等住宅に該当します。

 

この非課税制度を利用する条件

◆住宅の要件

  1. 登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下
  2. かつ、その家屋の床面積の2分の1以上の面積が受贈者の居住の用に供されるものであること
  3. 中古住宅を取得する場合は、1982年1月1日以降に建築されたもの、または耐震基準適合証明書等により耐震基準に適合することが証明できるもの

受贈者の要件

  1. 贈与者の直系卑属であること
  2. 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること
  3. 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下
  4. 原則として、贈与を受けたときに日本国内に住所を有し、かつ日本国籍であること

 

タイミングに注意

基本的には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与額の全額を充てて新築等をし、その家屋に居住するか、確実に居住することが見込まれることが必要ですが、新築の注文住宅の場合は、必ずしも完成引き渡しを受けなくても適用を受けられます。棟上げ以後の状態であれば大丈夫です。

 

なお、贈与を受けた金額から、本制度を適用したあとの残額については、暦年課税による基礎控除(110万円)を適用することができます。相続時精算課税による場合は、特別控除(2,500万円)を適用することができます。基礎控除と特別控除は併用することはできません。

 

本制度を受ける場合は、贈与税の申告書の提出期間内(贈与年の翌年2月1日から3月15日まで)に贈与税の申告書や一定の添付書類を提出しなければなりません。

 

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