自宅で開業?併用住宅

2023/04/21 お役立ち情報

自宅で開業?併用住宅

ネイルやまつエクのようなプライベートサロン、パンやお菓子の製造販売、はたまた士業事務所など、自宅に店舗や事務所を併設するケースがあります。そういったスペースを確保したものを併用住宅といいます。

今回は新築時から併用住宅を検討されている場合の留意点をご紹介します。
わかりやすいように、住宅以外の部分を「店舗」と記載します。

■店舗部分には住宅ローンは適用されない?

住宅部分には住宅ローンが適用されますが、店舗部分には適用されず、事業資金としての融資という形になるケースが多いようです。金融機関の商品によって違いがあり、一概にはいえませんが、建物全体の広さと店舗部分の広さがある程度決まる段階で、金融機関に相談しましょう。

■併用住宅でも受けられる固定資産税の軽減措置

固定資産税の税額は、課税標準額に対して1.4%です。
ただし、住宅と住宅用地に関しては特例により固定資産税が軽減されています。

(土地)敷地200㎡以下の小規模住宅用地に関しては、課税標準額が1/6となります。
併用住宅の土地については、居住するスペースの割合や建物の種類によって取り扱いがかわります。木造2階建てなどの一般的な戸建ての場合、店舗部分が建物全体の床面積の1/2以下の場合は、専用住宅と同じ特例が適用されます。

(建物)新築建物の固定資産税軽減を受けるには、居住部分の床面積が全体の1/2以上であること、かつ住宅部分が50~280㎡以下であることが条件になります。

人が生活するに欠かせない「住宅」は税制面で優遇されていますので、「店舗」単体よりも「併用住宅」の方が「住宅」に近い優遇を受けらえるというわけです。

■用途地域をチェック

併用住宅を建てようとしている土地の用途地域も確認が必要です。
用途地域とは、都市計画法に基づき、住居系や商業系、工業系などエリア分けをしたものです。

基本的に住宅が建てられる用途地域で、店舗部分が50㎡以下かつ床面積の1/2以下であれば、問題ないことが多いですが、店舗の使用用途によっては、用途地域の決まりに反することがあります。詳しくは役所の建築指導課などへご確認ください。

■間取りなどの注意点

家族以外の不特定多数の方が出入りするような店舗とは、プライベートな居住部分としっかりと区別できるようにしておかなければなりません。

店舗の用途によりますが、特に気を付ける点は
●店舗部分は1階に配置、居住用と出入口をわける。
●外から店内が見えるような造りにする。
●駐車場を配置する。
●トイレを別に設置する。

■そのほか

店舗として収益を上げようと思うのであれば、集客ができる立地かどうかが大切になります。また、将来営業を辞めたあとのことも考えておくべきでしょう。独立性が高ければ、テナント貸しをして収益化することも可能です。

SNSの発展により、隠れ家的な店舗が流行っています。働く側にとっても通勤の時間や家賃がかからない、子育てをしながら仕事ができる、など個人経営にとってはメリットも多い併用住宅。
ご検討をされている方は、注文住宅の実績豊富なイノウエハウジングにご相談ください。

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