相続登記の義務化がはじまる

2024/02/26 お役立ち情報

相続登記の義務化がはじまる

令和6年4月1日、相続登記の義務化が始まります。

相続登記とは?

相続した土地や建物(不動産)について、不動産登記簿の名義を変更することです。
登記簿上の名義は自動的には変更されません。その不動産の固定資産税を支払っていたとしても、名義が変わったことにはなりません。
名義を変更するには、法務局に申請する必要があります。

誰が義務者?

不動産を取得した相続人が単独もしくは共同で申請します。
登記を行うにあたって集めなければならない証明書(戸籍謄本など)がたくさん必要になる場合や、遺産分割協議書などを作成しなければならない場合などがあるので、専門家(司法書士や弁護士)に依頼し、代理で行ってもらうことが可能です。

実際にどんなことをするのでしょう。

遺言の有無などによって違いますが、一般的な流れはこのようになります。
・相続する不動産の特定、法的相続人の範囲の確認
・相続財産をどう分けるかを協議し、その結果を文書にする
・不動産登記申請書を作成し、必要な証明書類を準備する
・管轄の法務局に登記申請をする

かかる費用は?

・登録免許税
・各種証明書取得費用(戸籍謄本や住民票写しなど)
・専門家に支払う報酬(依頼する場合)

なぜ相続登記は義務化されることになったのか

相続登記は任意であったため、相続が発生しても相続登記がなされない不動産が多くあります。何代も前の所有者が登記簿に記載されていると、真の所有者を割り出すことが難しくなります。そのような「所有者不明土地」が全国に存在し、公共工事を阻害したり、管理がなされず環境が悪化したりといった社会問題になっています。
この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることとなりました。

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。正当な理由がないのに行わない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象ですので、注意が必要です。

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