道路の種類 知らないとキケン?②

2024/02/21 お役立ち情報

道路の種類 知らないとキケン?②

前回は建築基準法上の道路について説明しました。

今回は建築基準法の道路ではない道に接している土地に建物は建てられるのか?
をみていきます。

建築基準法上、道路と認められない通路はどこにでも存在します。また、そのような通路に接道している土地もたくさんあります。そのような土地には建物は建てられないのでしょうか?

建築基準法上の道路に接道していない土地は接道義務を満たしていないので、原則建物を建てることはできません。
ただし、例外的に接道義務が適用除外となり、建築が認められる場合があります。

それは建築基準法43条2項2号に記載されています。
(2018年の改正前は「43条但し書き」とされていました。今でも不動産業界では「但し書き道路」といわれることがあります)

その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

であれば、接道義務を満たさない場合でも建築ができる、ということです。

この特例を利用するには、特定行政庁(市区町村の建築指導課のようなところ)と事前協議を行うことが必要となります。

注意すべきなのは、協議によって認められ建築が可能となっても、それはその土地が建築可能になったという意味ではないということです。

事前協議には建築予定の建物の申請も必要なのですが、あくまでもその建物について許可がおりた、ということなので、将来再建築が可能になったわけではないのです。

またそのような土地は、通常の土地に比べ資産価値が著しく劣ります。資産価値が劣る=担保価値が劣るので、金融機関からの融資が受けられない可能性もあります。

土地探しをしていて、不自然に安い土地が見つかることがあります。掘り出し物だ!と飛びつく前に、まずは接道がどうなっているのかを確認することが重要となります。

#但し書き道路 #43条 #建築基準法 #再建築不可 #注文住宅