道路の種類 知らないとキケン?その①

2024/02/19 お役立ち情報

道路の種類 知らないとキケン?その①

道路の種類ときいて、まず思いつくのは、
市道・県道・国道 などではないでしょうか。
これは「道路法」によって定めらている種類で、正式には
市町村道、都道府県道、一般国道、高速自動車国道があります。
道路管理者と費用負担者がどの行政であるか、で分けられています。

建物を建築するときに関係してくるのは、「建築基準法」による道路の種類です。
これは建築基準法の条項によって種類が定められているため、それぞれの道路はその条項で呼ばれています。

42条1項1号道路、42条2項道路、などです。
不動産業界では、「これは1項1号だよ、それは2項道路だねぇ」などと言ったりします。

もう少し詳しく見ていきます。

42条1項道路というのは、幅員(道路の幅)が4m以上のものをいいます。
それを前提として
1項1号道路 道路法による道路
1項2号道路 都市計画法、土地区画整理法などによって築造された道路
1項3号道路 建築基準法施工日(昭和25年11月23日)において既に存在している道
(私道も含みます)
1項4号道路 都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定であり、
特定行政庁が指定したもの
1項5号道路 一般的に「位置指定道路」といわれる、私人が築造し、
特定行政庁がその位置を指定したもの。分譲地などによく見られます。

2項道路  幅員が4m未満の道路ですが、建築基準法施工日において
すでに建築物が立ち並んでおり、特定行政庁が指定したもの
(私道も含みます)

上記は建築基準法の道路なので、必要な接道があれば接道問題はクリア。建物が建てられることになります。
ただし、42条2項道路は幅員が4m未満なので、その道路の中心線から2m後退した箇所を道路境界線とみなします。いわゆる「セットバック」をして建物を建てなければならないルールです。

次回は、建築基準法上の道路ではない道「43条但し書き道路」についてみていきましょう。

 

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